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お役立ち情報
今日は3月31日、いわゆる年度末です。一年の総決算に多忙を極めている方も多いでしょう。お忙しい中、このお役立ち情報に足を運んでくださった方、ありがとうございます。ひとときの息抜きになれば幸いです。
先ほど年度末と申し上げましたが、年度末とは会計年度の終期日であり、会計年度は国によって違うことをご存じでしょうか。
日本と同じ4月~3月制を取り入れているのはインド・カナダ・イギリスなど。中国、韓国、台湾、フランス、ドイツ、ロシアなどは1月~12月制。アメリカ、タイなどは10月~9月制。フィリピン、オーストラリアなどは7月~6月制と、国によってさまざまです。
上記に述べた会計年度は、あくまで国が定めたものですので、繁忙期を避けるなどの理由で、会計年度を4月~3月制にしていない企業もあります。取引先の海外企業に合わせて、会計年度を設定する企業もあるそうです。
そして日本でも、4月~3月制ではない時期がありました。時は明治時代まで遡ります。この時代、短期間で目まぐるしく会計年度が変更されたことがありました。
明治2年 10月~9月制
明治5年 1月~12月制
明治7年 7月~6月制
明治17年 4月~3月制
…と、20年足らずの間に4回も変更されているのです。当時の混乱ぶりたるや如何ほどか、と思いを馳せてしまいますね。
筆者が社会人になりたての頃、ある仕事関係の人からこんな話を聞きました。
真偽のほどは定かではありませんが、その方が若かった時ですのでもう40年以上前でしょうか。お酒が入った状態で車を運転しており、警察の方に停められた、と。飲酒運転とならぬように、自分は知り合いに警視庁関係者がいると仄めかしたらしいです。すると通してくれたよ、と笑いを交えながら話しておられました。いわゆる寛容?だった時代を懐古したのでしょうか。物事にはさまざまな側面があり、寛容で大らかな時代の良い面ももちろんあったでしょうが、これは明らかに悪い面といえるでしょう。
当時は若輩者だったこともあり、苦笑いでその場をやり過ごしてしまったことを覚えており、その場で「それは笑って懐かしむ話ではないですよ」と窘めるべき場面であったと、未だに思い出してしまいます。
飲酒運転事故が発生するたびに厳罰化が叫ばれ、法改正もたびたび行われているにも関わらず、残念ながらいまだ根絶には至らず、悲しい事故は後を絶ちません。
さきほど、物事にはさまざまな側面があると述べましたが、例外もあります。「事故」には、良い側面はひとつもありません。「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」、至ってシンプルなルールです。今はお花見のシーズンであり、またコロナ禍でセーブされていた飲み会が徐々に開催されるようになるなど、お酒の登場が多いタイミングです。場の空気に流されないよう、気を引き締めることが大事だと改めて感じています。
さて、今回のテーマは「飲酒運転」です。次回以降もこのテーマについて述べていきたいと思います。
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