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その昔筆者が他の仕事をしていた時に、会社の備品を何度も盗まれるという被害に遭ったことがあります。
盗難物は屋外に置いてあり、あまりに何度も被害に遭うので、途中から防犯カメラを設置し、加えて「防犯カメラ撮影中」の貼紙までして対応しました。するとしばらくの間、被害は無くなりました。
ところが、またしばらく経つと、また被害に遭ったのでこれはもう許すまい、という事で警察に被害届を提出、また防犯カメラの解析に着手しました。案の定、犯行現場が撮影されており、また同時に犯人の車両のナンバープレートも押さえることが出来ました。筆者は車両のナンバーを携え、喜び勇んで被害届を出した警察署へ行きました。
しかしその警察から、ナンバープレートで個人は特定できないので、あまり意味は有りません、という言葉をいただきました。警察が言う事なので間違いは無いだろうということで、渋々引き下がりました。
しかしそれでも気になり、自分で調べてみると、ナンバープレートで個人を特定するのは原則出来ない、とありました。10年以上前に施行された個人情報保護法の観点からのようでした。ただ、傷害事件やひき逃げ、等の重大犯罪、また私有地での無断駐車などについてはその限りでは無いそうですが、筆者の案件の場合は総合的に判断されたのでしょう。
その後、筆者は犯行現場に、今まで貼っていた「防犯カメラ作動中」貼紙の代わりに、個人情報保護法に抵触しない程度に、犯行時の写真を貼り出しました。「見てますよ」という文言を添えて。
このコロナ禍で、わが子の小学校の運動会は1家族1名まで、と制限されました。それにより実は筆者と妻とで小さな諍いが有ったのですが、結局父親は引き下がり、撮影されたビデオを粛々と観ることとなりました。我が家はまだ良かったのですが、その後にコロナの第三波が起こり、知人の子どもの小学校では、保護者の見学が禁止され、生徒だけの運動会になったと聞きました。非常に残念で、不憫に思いました。
実は昨日にその知人から連絡が有り、その運動会の写真を、学校からのお知らせでインターネット上から買える事になったそうでした。しかも児童の顔を登録すれば、自動で検索し選出してくれる機能も有るとの事でした。学校側の配慮と、今のICT技術に感謝ですね。
さて、前回よりカメラに関する話題を述べておりますが、次回以降は、弊社の車番認識カメラシステムについてもご紹介したいと思います。
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